FAQよくあるご相談例
相続
- 相続税についても相談できますか?
- 相続税の申告ができるのは税理士等に限定されるため、相続財産の評価や相続税の申告のみをご希望の方には、
はじめから税理士をご紹介します。
ですが、相続税の申告が必要かどうかは、相続人の人数と遺産を正確に把握する必要がありますので、まずはご相談ください。
また、手続き中に必要が生じた場合にも、税理士をご紹介することができます。 - 銀行と比べて、なぜ料金が安いの?
- 銀行は、一人の相続の専門家が対応するわけではなく、大きな組織として対応するため、その分の人件費が必要になるため、
コストがかかります。
一方、当事務所では、相続手続きを少人数で対応するために、余分な人件費や時間がかからないために無駄なコストが発生しません。 - 相続放棄手続きはいつでも大丈夫ですか?期限はありますか?
- 相続放棄は、原則として相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に手続きを行う必要があります。
但し、故人が死亡したことを知らなかったときや、借金の存在を知らなかった場合は、3か月を過ぎても相続放棄が可能な場合が
ありますので、あきらめずにご相談ください。 - 自分の子供たちが仲がいい場合は遺言書は必要ないですか?
- 「うちの子供は仲がいいから大丈夫」「これくらいはわかってもらえるだろう」などと考えるのは大きな間違いです。人は自分の見たいもの、都合のいいものしか見ません。「親が生きているときは揉めないのに、親が亡くなった後に揉める」というのはよくある話です。
結局、相続人の内、1人でも異議を唱えると、最終的には裁判所のお世話にならざるを得なくなってしまい、多額の費用と時間がかかってしまいます。「トラブルを未然に防ぐ」 ために遺言書は非常に有効な手続きとして多くの人に利用されています。 - 相続人の中に認知症の者がいるのですがそのような相続手続きも相談にのってもらえますか?
- 相続人の中に認知症の方がいる場合は状況によっては成年後見制度を利用する必要があると思います。
当事務所がお手伝いさせて頂いた事例も豊富にありますのでお気軽にご相談下さい。 - 遺言書は自筆で作成しても大丈夫?
- 結論からお伝えすると、当事務所ではご自分だけで(自筆で)遺言を作ることはお勧めしておりません。
たくさんの要件を満たして初めて遺言は有効になります。また作成や保管などは専門家である弁護士、司法書士、行政書士らが公証役場と綿密に打ち合わせをした後に行ないますので、最も安全確実で、後日の揉め事防止に一番良いと考えられます。
さらには、その遺言の保管方法や、いざ亡くなった後に遺言どおりに手続をすすめる手はずも準備しておかねばなりません。この問題点をクリアするにも、専門家のアドバイスを受けながら作成することが不可欠です。 - 相続登記をずっとしないままでいるのだけどデメリットはあるのでしょうか?
- 相続登記に期限制限はありません。
ただし、相続を証明する書類( 住民票除票や除籍謄本) には保存期間が定められているため、あまり放置しておくのはお勧めできません。
また、相続人が高齢化していたり、亡くなってしまった場合は手続きが複雑になってしまいます。 - 「任意後見制度」とはどういったものなのでしょうか?
- 任意後見制度とは将来的に認知症になった場合に備え、自分の後見人になってくるれる人を予め契約で決めておく制度のことをいいます。
認知症になってしまうと判断能力が低下し、自分で自分のことを決めるのが困難になります。自分の財産管理ができなくなったり、病院等との医療契約を結ぶこともできなくなります。そういったことで困ることがないよう、自分の判断能力が十分なうちから、将来認知症になった時に自分の代わりに財産管理や生活、療養看護の面倒を見てくれる人を予め決めておくことができます。
任意ですので、認知症になってしまう前に、自分の意思で「この人に頼みたい」という意思を契約で明らかにすることができます。 - 任意後見制度は契約しておいた方がいいですか?
- 我が国の認知症高齢者は一説には160万人もいると言われています。そして85歳以上の高齢者になると、実に4人に1人が認知症になると言われています。 認知症に罹患してしまうと、当然自分では、自分の財産の管理ができなくなってしまいます。
自分だけはぼける心配はないと思っていると、いざという時に自分では、自分の財産の管理ができなくなってしまいます。 - 一人暮らしなので、自分の死後、財産相続以外の手続きや遺品整理のことが心配です。
- 自分が死んだ後、これは、誰がするのか?誰がやってくれるのか? これらを解消する方法が、「死後事務契約」になります。死後事務を親族や第三者、或いは法律専門家に依頼することにより、本人が存命中に、遺品整理の段取りを付けておくことができます。その他にも、必要に応じて、お葬式、遺骨の処理、法事法要、公共費用の支払い、クレジットカードの解約など細かく決めておくことが出来ます。
未払い賃金・残業代請求
- 君は課長だから、管理監督者なので残業代はつかないと言われたけど請求できるの?
- 「管理監督者」に該当するためには、具体的には、経営者と一体的な立場であるといえるほどの職務内容や責任・権限が与えられていること、給料額や労働時間の管理方法について他の労働者とは違う優遇措置があることなどが必要とされています。
そのため、課長や係長などを「管理監督者」だといって残業代の対象外にすることは多くのケースでできないとされています。
また、管理監督者に該当するとしても、深夜労働割増賃金(25パーセント部分のみ)は発生します。 - 基本給や営業手当に残業代は含まれていると言われたけど請求できるの?
- 基本給や営業手当に残業代が合法的に含まれているのであれば、その根拠が必ず存在します。
つまり、雇用契約書や労働条件通知書もしくは就業規則等に、含まれる残業時間とその対価が明記されていなければ有効とは言えません。
あなたが、その根拠の存在を知らないのであれば、残業代が含まれているとの会社側の主張は無効の可能性が高いと言えます。 - 会社を退職してから1年になるけどまだ請求できるの?
- 未払いの賃金や残業代がある場合、在職中または退職後にかかわらずその請求が可能です。
しかし2年間請求しないと時効期間が満了してしまいます。2年経過後の請求は困難となりますので注意が必要です。
なお退職金(退職手当)は5年で消滅時効にかかります。 - 派遣社員でも残業代は請求できますか?
- 派遣社員であっても未払い賃金や残業代の請求は可能です。
請求は派遣先の会社ではなく、派遣元の派遣会社に対して行うことになります。 - 営業職なので残業代はでないと聞いたのですが
- 全くの事実無根です。
営業職であっても指揮監督下におかれている労働であれば規定を超えた時間の残業代は支払ってもらえます。 - 労働基準監督署に相談に行けば解決できますか?
- 当事務所では社労士事務所を併設しているため、事案によっては労働基準監督署への申告を選択する場合もあります。
ところが、労働基準監督署は民事不介入の立場からお金のやり取りまでは相談にのってもらえません。
労働基準監督署が会社に金銭を払いなさいといっても、払わない会社には全く対抗できません。
また、最大のデメリットとして不払い額全額の支払いを命じないことがあり、数か月分の支払いで事件を終了させることも多く、解決とは言えない状況で終了されるケースも多くあります。
本人訴訟支援
- 本人訴訟でよくあるのはどんなケースですか?
- よくあるケースとして、貸しているお金の回収や売掛金、家賃請求、労働者の残業代請求など比較的わかりやすい案件が多いように感じます。
争点が明らかで依頼者も事件の概要が把握できている場合にはお勧めできます。 - 本人訴訟のメリットは?
- 本人訴訟は、裁判に出頭するため日程の調整等が必要ですが、自分の裁判の内容を把握できるというメリットがあります。
また司法書士は、あくまで代理行為は行わず書類作成と訴訟サポートという立場ですので、弁護士と比べればその報酬はずっと安く済みます。
登記
- 不動産登記を司法書士に依頼した方がいい理由はありますか?
- 不動産登記は、法律的には誰にでもできることになっていますが、住宅ローンの関係などの絡みにより実務上は専門家である司法書士に依頼することが殆どです。なぜなら不動産登記とはとても細かく法律の要件が定められており、その様式が厳格なため、確実に登記ができることを確認しなければ、銀行は融資を実行することは出来ません。
万が一、融資を行って買主が売買代金を支払ったのに、所有権移転登記や担保権設定登記が為されなかった場合、金融機関や買主はとてつもない損害を被ってしまいます。そのような事が決して起こらないように、取引の安全を確保する意味でも司法書士は機能しています。 - 会社を立ちあげたいのですが、必ず株式会社にしないといけないのでしょうか?
- 会社法では、株主(社員)の責任の在り方(無限責任か有限責任か)等によって、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種の会社形態が用意されています。さらには、会社法で定められた会社形態以外にも、社団法人、財団法人、NPO法人、有限責任事業組合、事業協同組合など多種多様な法人形態があります。
無限責任、有限責任という面から4種の会社を検討すると、合名会社は無限責任社員のみ、合資会社は無限責任社員と有限責任社員、合同会社と株式会社は有限責任社員のみから構成される会社ということになります。合資会社や合名会社は無限責任社員が必要となる等の理由から、現在は選択されることはほとんどありませんので、株式会社か合同会社のどちらかで検討するのが良いといえるでしょう。また行おうとしている事業が非営利事業であるなら、社団法人やNPO法人も選択肢となりえます。 - 合同会社とは?
- 合同会社とは、合名会社・合資会社とともに「持分会社」という類型に属するものです。
出資の額に応じて経営権や損益配分を変動させるのではなく、社員の合議に応じて機関設計や損益配分が行えるという事がメリットです。なお、社員1名でも設立することができ、法人も社員となることができます。
安い費用で会社を設立したい場合やスピーディーに会社を設立したい場合に適しています。 - 誰でも一般社団法人と名乗ることができるのですか?
- もちろん一定の要件を満たせば名乗ることは可能です。
一般社団・財団法人とは簡単にいえば、「法人法」に基づいて設立された法人で、余剰金の分配(事業利益の分配)を目的としない法人であって、その事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(設立登記申請)により法人格を取得することができる法人といえます。近年注目されている「社会起業」と非常に相性の良い法人形態です。